当事務所の行政書士は、法律に基づく特定行政書士です。
【特定行政書士は官庁に対する行政不服審査請求の代理を行うことができます。】
- 行政処分と刑事処分
- 運転免許の行政処分とは、交通違反をしたり交通事故を起こした人に対して、運転免許を取消したり効力を一定期間停止するなお、運転免許に制限を加えることです。
罰金や懲役などの刑罰は刑事処分です。
道路交通法には反則金制度がありますが、反則金を支払わなければ刑事処分を受ける可能性があります。
- 免許停止
- 免許停止には短期(39日)中期(60日)長期(90日)の3種類あります。
免許停止処分者講習を受ければ免許停止期間は短縮されます。(累積点数は変わりません)
免許停止期間が90日以上の長期免許停止の場合、公安委員会が免許停止対象者から事情を聴く聴聞制度【意見の聴取】があります。そこで自分の意見を主張できます。
- 免許取消
- 運転免許の取消処分は、交通違反や交通事故を起こしたとき、又は自動車等を運転することが著しく道路交通の危険を生じさせる恐れがあるとき、その方の免許を取消すものです。
公安委員会が指定した欠格期間(1年~10年)が経過するまで、新たに免許を取得することはできません。
公安委員会が免許を取消そうとするときは、公開による【意見の聴取】を行うこととされています。
- 意見の聴取とは
- 意見の聴取とは、【免許停止90日以上】または【免許取消】の場合に行われるものです。
処分を受ける人が自分の意見を述べたり、違反をしてしまた事情を話す機会もあり、有利となる証拠品なども提出することが可能です。
当事者にとって有利な証拠や理由等が認められた場合には行政処分の軽減措置が実施される場合があります。
意見の聴取に欠席すると、特に意見等がないものとして処分が決定されてしまいます。
- 行政処分の軽減
- 【意見の聴取】は公安委員会と争うための場所ではありません。
交通違反を犯した経緯や事情を説明したり、有利な証拠等があれば提出できる場であり、情状酌量してもらう場なのです。
適切な対応、対策をすることで行政処分の軽減がされる可能性は上がります。
そのためには、特に伝えたい事柄、反省の気持ち、事故に有利な証拠等を【上申書】または【嘆願書】にして意見を述べるとともに提出することが大切です。
本来ならば軽減措置がなされる場合でも、適切な対応や対策をしていない、あるいは知らないことによって運転免許を失ってしまう人が多いのが現状です。
1年間の免許取消が180日の免許停止に軽減される場合もあります。
免許停止処分者講習を受ければ更に短縮されることも可能です。
- 行政処分のサポート
- 累積点数により運転免許取消や免許停止処分となる場合に、悪質な違反や事故でなければ処分が軽減される可能性があります。
行政書士事務所が併設している車検カンパニーMでは【意見の聴取】に提出する書面の作成や対策をサポートします。
もちろん、前歴や態度等から総合的に判断されるため人によっても異なり、主張を述べたり、【上申書】や【嘆願書】を提出すれば必ず軽減されるというものではありません。