ネットオークションなどの個人売買のトラブルを防ぐために行政書士を上手に利用しましょう。
- 名義変更に関するトラブル
- ネットオークションなどの個人売買でよくあるトラブルが名義変更に関することです。
名義変更が行われていなければ、旧所有者に自動車税の通知が届きます。もちろん支払い義務があります。
駐車違反通知が送られてくる可能性もあります。この場合も車検証に記入されている使用者に責任があり責任追及されます。違反金を支払わなければなならないという事にもなりかねません。
また、名義変更がまだ済んでない新所有者が交通事故を起こした場合、旧所有者に警察から連絡があります。最悪の場合、損害賠償を求められる可能性もあります。
いずれも、完全に名義が変更されるまでは、責任は名義人にあるということです。
- 個人売買でも契約書を作成しましょう
- 個人売買でのトラブルを防ぐためにも売買契約書を交わすことをお勧めします。
契約書は2通作成し、売主と買主双方の署名・捺印をして各自1通を保有します。
売買契約後に、その車の欠陥が見つかったり、本来備わっているものがなかったりした場合、売買成立後から1年間は買主が売主に対して損害賠償を請求したり、修理を依頼できる権利を【瑕疵担保責任】と言います。
「売主は瑕疵担保責任を負わない」と書いている場合は売主に一切の負担はありませんので注意してください。また、瑕疵担保について記入がない場合はすべて売主の負担になります。
- 陸送にかかる料金について
- 個人売買で車を購入した場合、相手方が遠方だと陸送業者に依頼することになります。
ほとんどの業者は引渡し相手の自宅から受取する方の自宅まで車を陸送してくれます。
陸送料金は高額ですが、法人である車検カンパニーMでは業者料金となりますので個人間で依頼するよりも低価格となります。
車をネットオークションやメルカリなどで個人売買する場合は名義変更の書類を揃え、名義変更を行い、契約書を作成し、遠方であれば陸送を依頼するといった手続きが必ず必要となります。この業務を行政書士に任せると安心で低価格になるというメリットがございます。
- 特別仕様ナンバープレートについて
- 2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を記念した特別ナンバープレートの交付が始まりました。
(出典:国土交通省報道資料)
- 「絵柄入りナンバープレート」と「エンブレム付きナンバープレート」の2種類があります。
軽自動車の場合、黄色のナンバープレートから白色のナンバープレートになります。
平成29年9月4日より、ご自身でウェブサイト http://www.graphic-number.jp でお申込みできます。
1,000円以上の寄付をすると、図柄入りナンバーを選択することができます。
交付開始日は平成29年10月10日からです。新車・中古車の購入時はもちろん、現在お乗りの車の車検時などで同じ番号ならいつでも交付が可能です。
また、2019年に開催されるラグビーワールドカップの図柄ナンバープレートも平成29年4月3日より交付が開始されています。